従業員常時10人未満の会社は就業規則作成の義務は法律上ありません。
しかし、急増している労使紛争の事実をご存知ですか?
解雇、時間外・休日労働の割増賃金の未払い。セクハラ、パワハラを起因とする労働問題が多発しています。
しかも未払い賃金は従業員が退職してから請求されているのです。
就業規則をしっかりと規定し、従業員に周知し、労働問題を発生させない予防をすることが重要です。
問題が起きて後悔し、大きな損失を生じさせるのか? 問題が起きないように事前に予防し、少ない費用で済ますのか?
もう結論ははっきりしてますよね!